当院の紹介

身体的拘束最小化への当院の取り組み

1.身体的拘束最小化への当院の取組み

当院は、患者さんの尊厳と権利を尊重し、安全で安心できる医療を提供するため、身体的拘束の最小化に病院全体で取り組んでいます。身体的拘束は原則として行わず、やむを得ず実施する場合であっても、多職種で十分に検討したうえで必要最小限の範囲にとどめ、早期解除に向けて継続的に見直します。

神戸海星病院 病院長

当院の主な取り組み
No. 項目 内容
1 管理者による方針の明確化 院長による管理者宣言を定め、身体的拘束最小化を病院全体の方針として明確にしています。
2 委員会・チームによる推進 身体的拘束最小化委員会を設置し、多職種で取組みの確認、改善策の検討、研修企画、ラウンド結果の検証を行っています。委員会構成員はチームを兼ね、各病棟看護師と連携して現場支援を行います。
3 定期研修の実施 身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上実施し、職員の理解向上と実践の標準化に取り組みます。
4 週1回のラウンド 各病棟に対して週1回のラウンドを行い、身体的拘束の実施状況、解除に向けた支援、代替手段の活用状況を確認します。
5 代替手段・用具の検討 身体的拘束に頼らないケアを進めるため、職員から代替用具や環境調整の提案を集約し、委員会で検討・導入を進めます。
6 入院時からの説明 入院時の包括説明文を用いて当院の方針を説明し、その後も必要に応じて患者さん・ご家族へ丁寧に説明します。
7 実施状況の確認と公表 身体的拘束の実施状況を把握し、院内掲示およびホームページ等で継続的に情報発信します。

2.身体的拘束最小化のための指針

第1条(目的)
この指針は、神戸海星病院において、患者の尊厳及び権利を尊重し、身体的拘束の最小化を図るために必要な基本方針、体制、手順その他必要事項を定めることを目的とする。
第2条(基本方針)
当院は、身体的拘束を原則として行わない。やむを得ず身体的拘束を行う場合であっても、切迫性、非代替性及び一時性の要件を慎重に判断し、必要最小限の範囲及び時間にとどめ、早期解除に向けて継続的に見直す。
第3条(身体的拘束の定義)
この指針における身体的拘束とは、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
第4条(適用範囲)
この指針は、当院に入院する患者を対象とする。
第5条(身体的拘束を検討し得る場合)
身体的拘束は、患者本人又は他の患者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限り、例外的に検討する。
第6条(実施要件)
身体的拘束の実施に当たっては、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 切迫性 身体的拘束を行わない場合、患者又は他者の生命又は身体に重大な危険が及ぶ可能性が高いこと。
(2) 非代替性 身体的拘束以外に安全を確保するための代替手段がないこと。
(3) 一時性 身体的拘束が一時的であり、漫然と継続しないこと。
第7条(代替手段の優先検討)
身体的拘束を検討する前に、環境調整、見守り強化、離床センサー等の活用、疼痛・せん妄・排泄・睡眠等への対応、薬剤調整、多職種によるカンファレンスその他の代替手段を優先して検討する。
第8条(実施手順)
身体的拘束を行う場合は、原則として医師の指示のもと、多職種で必要性を検討し、患者又は家族に対し、理由、方法、想定される期間、リスク、解除に向けた方針を説明する。
第9条(観察及び解除)
身体的拘束実施中は、患者の身体的・精神的状態を継続的に観察し、各勤務帯において解除の可能性を検討する。必要に応じて多職種でカンファレンスを行い、週1回のラウンドを通じて実施状況を確認し、早期解除に向けた支援を行う。
第10条(記録)
身体的拘束を実施した場合は、診療録及び看護記録に、少なくとも次の事項を記録する。
(1) 身体的拘束が必要と判断した理由
(2) 身体的拘束以外の検討内容
(3) 医師の指示内容
(4) 患者・家族への説明及び同意
(5) 実施した方法、部位、使用物品、開始日時
(6) 観察結果及び二次障害の有無
(7) 解除又は継続判断の理由
第11条(推進体制)
当院は、身体的拘束最小化委員会及び身体的拘束最小化チームを置き、委員会を中心として取組みを推進する。委員会構成員はチームを兼ね、各病棟看護師と連携して現場の支援、ラウンド、提案事項の集約を行う。
第12条(研修)
委員会は、身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上企画し、実施する。
第13条(代替用具等の検討)
身体的拘束に頼らないケアを推進するため、職員から代替用具及び環境整備に関する提案を受け付け、委員会で検討し、必要な導入及び共有を行う。
第14条(患者・家族への周知)
当院は、身体的拘束最小化に関する管理者宣言、当院の取組み及び実施状況について、院内掲示及びホームページ等により周知する。
第15条(見直し)
この指針は、法令、通知、院内体制及び運用状況の変化に応じて適宜見直す。

附則
この指針は2024年6月1 日より施行
2026年4月1日改訂